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韓国ワーホリビザの申請条件(発給対象者)を大使館・領事館ごとにまとめました

韓国ワーホリビザの申請条件(発給対象者)を大使館・領事館ごとにまとめました
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悩む人
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韓国ワーホリビザの申請条件(発給対象)が知りたい。管轄の領事館(大使館)の条件を教えてください。

こんにちは、こり(@kore_creator)です。
韓国ワーホリビザの申請条件をまとめました。

なお、ワーホリ申請の流れについては「【流れ】韓国ワーホリビザの申請方法【手順5つ/1ヶ月で終わる】」をご参考ください。

本題の前に1つお知らせです。先日にTwitter(X)にて、韓国ワーホリのコミュニティを作りました。

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韓国ワーホリビザの申請条件(大使館・領事館別)

はじめに、以下の表よりご自身の管轄の領事館(大使館)がどちらなのかをご確認ください。以下の表は駐日韓国大使館HPからの引用です。

お住みの都道府県管轄領事館(大使館)
東京、千葉、山梨、埼玉
栃木、群馬、茨木
駐日韓国大使館
神奈川、静岡駐横浜総領事館
大阪、京都、滋賀
奈良、和歌山
駐大阪総領事館
福岡、佐賀、長崎、大分
熊本、宮崎、鹿児島、沖縄
駐福岡総領事館
愛知、三重
福井、岐阜
駐名古屋総領事館
広島、島根、山口
愛媛、高知
駐広島総領事館
新潟、長野
富山、石川
駐新潟総領事館
北海道駐札幌総領事館
宮城、青森、秋田
岩手、山形、福島
駐仙台総領事館
兵庫、鳥取、岡山
香川、徳島
駐神戸総領事館

確認ができたら、以下より管轄の領事館(大使館)の条件をご覧ください。

※ 注意:領事館(大使館)ごとに条件が異なります。また、今後条件の変更により当記事の内容が最新でなくなる可能性があります。よって、必ずご自身でも公式の掲載情報をご確認ください。

1.駐日韓国大使館の条件

  • 日本に居住する日本国民であること
    ※ オーストリア国民は協定に基づき、駐日本大使館で査証発給申請可能
  • 18歳以上25歳(やむを得ない事情という判断される場合は30歳)以下であること
  • パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
  • 身体健康であること
  • 扶養家族などを同伴しないこと
  • 観光就業プログラムに参加した経験がないこと
  • 滞在費など財政能力があること
    – 航空券または船舶券のコピー(往復)
    ※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
    – 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
  • 観光就業活動計画書(ワードを利用し作成、指定書式なし、*韓国語または英文で作成)
    ※ 主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な活動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)
  • 出典:駐日韓国大使館

2.駐横浜総領事館の条件

  • 日本に居住する日本人
  • 申し込みの際、18歳~30歳
  • 扶養家族同伴しないこと
  • 韓国滞在の主な目的は観光で、就職または学業活動に専念する者に対しては査証発給制限
  • 一定期間(最低3ヶ月以上)の生計を維持するための資金を所持すること
    – 本人名義の銀行残高証明書30万円以上(1ヶ月以内に発行されたもの)
  • 身体の健康であること
  • 以前に韓国のワーキングホリデー制度を利用したことがないこと
  • 出典:駐横浜総領事館

3.駐大阪総領事館の条件

  • 日本に居住する日本国民であること
  • ビザ申請時、18歳以上25歳(やむを得ない事情と判断される場合は30歳)以下であること
    *理由書提出
  • 観光が主な目的である者
    *就業または、学業活動に専念する者に対してはビザ発給制限
  • 滞在費などの財政能力がある者
  • 犯罪経歴のない者
  • 扶養家族などを同伴しない者
  • ワーキングホリデーの経験がない者
  • 出典:駐大阪総領事館

4.駐福岡総領事館の条件

  • 18歳以上25歳以下の日本国民(26-29歳の方は、特段の事情がある場合のみ申請可能です。理由書を作成してください)
  • 身体健康で、扶養家族などを同伴しないこと
  • 観光就業プログラムに参加した経験がないこと
  • 滞在費など財政能力があること
  • 出典:駐福岡総領事館

5.駐名古屋総領事館の条件

  • 日本に居住する日本国民であること
  • ビザ申請時、18歳以上25歳(やむを得ない事情と判断される場合は30歳以下の方は別途の理由書を提出)
  • 観光が主な目的である者
    *就業または、学業活動に専念する者に対してはビザ発給制限
  • 滞在費などの財政能力がある者
  • 犯罪経歴のない者
  • 扶養家族などを同伴しない者
  • ワーキングホリデーの経験がない者
  • 出典:駐名古屋総領事館

6.駐広島総領事館の条件

  • 日本に居住する日本の国民であること
  • 申請時点で、満18才以上満30才以下であること
  • 健康で、扶養家族を同伴しない者であること
  • 滞在費など財政能力があること
  • 以前観光就業(ワーキングホリデー)プログラムを利用していないこと
  • 主として休暇を過ごすために韓国に入国する意図を有すること
  • 韓国で生活するため必要な最低限の韓国語能力を持っている、又は習う計画を持っていること
  • 出典:駐広島総領事館

7.駐新潟総領事館の条件

  • 日本に居住する日本国民であること
  • ビザ申請時、18歳以上25歳(やむを得ない事情よいう判断される場合30歳)以下であること
    *理由書(韓国語)提出
  • パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
  • 身体健康であること
  • 扶養家族などを同伴しないこと
  • 観光就業プログラムに参加した経験がないこと
  • 滞在費など財政能力があること
    – 航空券または船舶券のコピー(往復)
    ※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
    – 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
  • 観光就業活動計画書(添付ファイルを利用し作成、韓国語もしくは英語)
    ※ 主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な活動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)、内容は具体的に作成
  • 出典:駐新潟総領事館

8.駐札幌総領事館の条件

  • 日本に居住する日本国民であること
    ※ オーストリア国民は協定に基づき、総領事館で査証発給申請可能
  • 18歳以上30歳以下であること
  • パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
  • 身体健康であること
  • 扶養家族などを同伴しないこと
  • 観光就業プログラムに参加した経験がないこと
  • 滞在費など財政能力があること
    ※ 40万円以上の残高証明書を提出
  • 観光就業活動計画書(ワードを利用し作成)
    ※ 主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な活動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)
    ※ 作成日と本人署名必要
  • 出典:駐札幌総領事館

9.駐仙台総領事館の条件

  • 日本に居住する日本国民であること
    ※ オーストリア国民は協定に基づき、当館で査証発給申請可能
  • 18歳以上30歳以下であること
  • パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
  • 身体健康であること
  • 扶養家族などを同伴しないこと
  • 観光就業プログラムに参加した経験がないこと
  • 滞在費など財政能力があること
    – 航空券または船舶券のコピー(往復)
    ※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
    – 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
  • 観光就業活動計画書(ワードを利用し作成)
    ※ 主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な活動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)
  • 出典:駐仙台総領事館

10.駐神戸総領事館の条件

  • 日本に居住する日本国民であること
    ※ オーストリア国民は協定に基づき、駐日本大使館で査証発給申請可能
  • 18歳以上25歳(やむを得ない事情という判断される場合は30歳)以下であること
  • パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
  • 身体健康であること
  • 扶養家族などを同伴しないこと
  • 観光就業プログラムに参加した経験がないこと
  • 滞在費など財政能力があること
    – 航空券または船舶券のコピー(往復)
    ※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
    – 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
  • 観光就業活動計画書(ワードを利用し作成)
    ※ 主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な活動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)
  • 出典:駐神戸総領事館

というわけで、韓国ワーホリの申請条件でした。
少しでもお役に立てたら幸いです(^^)

質問は「Twitter」で受け付けております。
困りごとがありましたらお気軽にどうぞ🙇‍♀️
» こり(@kore_creator)

最後まで読んで頂きありがとうございます。